1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り(所得税の還付)、かつ翌年度の住民税も下がります(住民税の減額)。医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができますので、積極的に活用しましょう!
医療費控除の条件
- 自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること
- 所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること
- 所得税を納税していること(納税した所得税額が還付される上限です)
- 医療保険等で補てんされた場合には、その金額を除いた医療費が対象です。
医療費控除の対象となる歯科治療
- 医療費控除の対象となるもの
- むし歯治療・歯周病治療・抜歯・入れ歯・セラミックスや金属のインレー,クラウン,差し歯など
- インプラント・子供の歯科矯正・咀しゃく障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
- 交通機関(電車,バス,タクシー)による院費(家族を含む)
- 医療費控除の対象とならないもの
- 歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング・ラミネートべニア
- 健康診断の費用・医師への謝礼金・自家用車のガソリン代・駐車料金
医療費をクレジットカードなどで支払った場合
歯の治療費をクレジットカードやローンを使用して支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者さんの立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意下さい。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意下さい。
医療費控除で戻る金額の計算

1.医療費控除の対象となる金額
計算結果がマイナスの場合には医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となる金額は最高200万円までになります。
2. 医療費の合計額
自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計。通院に利用した公共交通機関の交通費も含みます。
3.保険金などで補てんされる金額
保険金で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金などになります。
4.10万円 または、1年間の所得が200万円未満の場合は所得の5%
5.所得税率
所得税率は、所得金額により異なります。(平成19年4月1日現在)
| 1年間の課税される所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円~330万円以下 | 10% |
| 330万円~695万円以下 | 20% |
| 695万円~900万円以下 | 23% |
| 900万円~1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円~ | 40% |
6.住民税率
平成19年6月分からは一律10%です。
| 課税所得金額 | 住民税率 (都道府県民税 4% + 市区町村民税 6%) |
|---|---|
| 一律 | 10% |
7.所得税の還付金額
所得税の確定申告を行うことで、医療費控除の還付を受けることができます。通常、還付金は、申告をして1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
8.住民税の減額金額
所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。確定申告を行えば、新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。
9.医療費控除で戻る金額の合計
所得税の還付金額と住民税の減額金額の合計が、医療費控除を申告することによって戻ってきます。納税額が高い人ほど、戻ってくる金額が大きいので、積極的に活用しましょう!
医療費控除金額 計算シミュレーター
医療費控除の申告に必要なもの
- 医療費の領収証(原本)・医療費控除の対象となる費用の領収書・源泉徴収票(原本)
- 保険金などで補てんされる金額がわかる書類・医療費控除の内訳書
- 還付金の振込先口座番号(本人名義)・印鑑・確定申告用紙
医療費の領収書は大切に保管しましょう。
確定申告用紙の記入に関して
国税庁のホームページを利用する場合は「確定申告書等作成コーナー」より、「申告書の作成開始」をクリックして、「電子申告(e-Tax)により提出」か、「申告書等を印刷して提出」のどちらか該当する方を選択して手続きに進んで下さい。
※確定申告が初めての方、または用紙の記入に不安がある方は、相談窓口を利用することができます。
| 国税庁 | https://www.keisan.nta.go.jp/ |
|---|
医療費控除の申告方法
税務署または申告会場で提出する場合
確定申告の用紙を記入したあとは、税務署または申告会場へ行く、もしくは郵送にて提出をします。確定申告用紙が必要な場合や、確定申告用紙への記入方法で不明な点がある場合には、お近くの税務署または確定申告シーズンに設置される還付申告センターで手続きを行うことができます。申告を行う場合には、医療費を支払った際の領収証だけではなく、印鑑、振込口座番号、源泉徴収票など、申告に必要なものを忘れないようにご注意下さい。自宅で確定申告書を作成し、印刷して持参する場合には国税庁の確定申告書等作成コーナーが便利です。
また、確定申告について相談を希望する場合には、会場で窓口が設置されているか、事前にご確認下さい。
※各地の税務署、申告会場については以下のURLをご覧ください。
| 国税局・税 務署を調べる |
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm |
|---|
電子申告(e-tax)を使用する場合
電子申告(e-tax)を使用する場合は、医療費の領収証等の郵送が不要で、還付金が入金されるまでの期間が3週間程度になります。また、所得税額から最高5000円(限度額はその年分の所得税額)の税額控除が受けられるようになっています。
※平成19年分から平成22年分のいずれかの年分で1回となります。
電子申告の費用は特にはかかりませんが、申告の準備にICカードリーダー等が必要となり、その費用は負担することになります。電子申告で手数料等は特にありませんが、申告に必要となるICカードリーダーが必要です。事前の手続きや設定が必要となりますので、詳しくは国税庁のe-taxサイトをご覧下さい。確定申告後、還付金が入金されない場合、記載漏れや必要書類の不足などが考えられます。その場合には、お近くの税務署へお問合せ下さい。
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医療費控除を受ける際の注意事項
- 治療中に年が変わる時は、それぞれの年に支払った医療費が、各年分の医療費控除の対象となります。高額な医療費の場合、年をまたいで分割して支払うよりも、まとめて1年間で支払ってしまい、申告した方がお得です。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
- 医療費控除の申告を忘れていても、5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、積極的に申告しましょう。






